京都市中京区の司法書士事務所/債務整理(借金整理)/不動産登記(相続・贈与)/商業登記(会社設立)

区切り線

ひまわり/京都の司法書士事務所 あおそら司法書士事務所 

インフォメーション

事業者の方へ…

事業再生について

私的再生手続により事業再生を図るメリットは、手続きの対象となる債権者を金融債権者に限定することができ、商取引上の債権者(取引先)を巻き込まないことより、事業価値の急速な毀損等を抑えながら、比較的短期間で債権の手続きを進められることにあります。

再生概略



1「私的整理ガイドライン」による私的整理

私的整理に関する基本的考え方を整理し関係当事者のコンセンサスとするため、政府の経済政策の意向を受け、金融業界や関係機関との間で協議検討がなされ2001年9月に公表されたものです。

ガイドラインはあくまでも紳士協定であり、強制力を持つものではありませんが、事実上法的基準に準じた扱いを受けています。
 

対象となりうる企業

(1)経営困難な状況であり、自力による再建が困難

(2)事業価値があり、債権者の支援により、再建の可能性があること。

(3)法的整理によると事業再建に支障が生ずる恐れがあること。

(4)法的整理よりも債権者にとり経済的合理性があること。
 

中小企業でガイドラインを使えるケースはごくまれですし、またガイドラインは多数の金融機関等が債務者として存在していることを想定していますので、金融機関などの債権者が数社の場合は特にガイドラインによる必要はありません。

また、ガイドラインは対象債権者全員の同意が得られなかった場合には、法的整理または破産に移行することになりますし、ガイドラインを成立させるためには現経営者は退任することが原則となっています。

2事業再生ADR「裁判外紛争解決手続」

「過剰債務に悩む企業」の問題を解決するために生まれた制度です。中立的立場にある専門家の下で金融債権者・債務者の調整を行ない、さらに債務免除に伴う税負担を軽減するとともにつなぎ融資を円滑化。

ADRとは「裁判外紛争解決手続」の略称で、訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続。

 

事業再生ADRのメリット

事業再生ADRは、基本的に金融債権者(金融機関等)だけを相手方として調整を進める手続であり、事業債権・売掛債権の債権者(取引先)を巻き込む必要はない。

 専門的知識を有する実務家の監督下の下で進められる手続である。

3内整理

取引先の金融機関その他大口債権者のみと協議のうえで、窮状を公にしないで、手形の書換、協調融資、金利の減免、元本支払の繰り延べなどにより倒産を回避することをいいます。

支払い方法を変更する場合リスケジュールと呼ぶこともあります。

内整理のメリット

取引先等全ての債権者を対象として、私的整理を行なった場合、中小零細の取引先の場合連鎖倒産の危険もありますし、一部の支払しかしなければ取引先は取引を継続しないことになります。そうなったら自主再建などできません。合理的理性的に判断できる債権者のみを対象として内整理をすすめることは、債務者の再建可能性につながる場合があります。

4 任意整理

内整理だけでは債務者企業の体力回復が見込めず、対象債権者の範囲を拡げざるを得ない場合があります。債権者が比較的少数で全員から同意を得られるような場合に、法的手続きをとらず任意整理が行なわれることもあります。任意整理には清算型と再建型の双方があります。

なお、事件屋、整理屋などが整理と称して関与してくる場合があるので注意を要します。
 

5 特定調停

正式には「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」といい裁判所が仲介に入り利害関係の調整をする法的な手続きですが、後記記載の破産や民事再生のような倒産手続きではありせん。

あくまでも話し合いによる解決をめざし、債権者と債務者の合意によってなされるものです。
 

6 中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会は、中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、2003年4月施行の「産業活力再生特別措置法」に基づき各都道府県に設置されている公正中立な公的機関です。            

中小企業再生支援協議会の事務所は、だいたい各県庁所在地の商工会議所内にあります。

相談を持ちかけると、常駐職員の方や担当者の方が再生の見込みありと判断すれば、メインバンクに協力を要請したり、個別支援チームを立ち上げ、経営改善計画の策定をしたりします。

会社再建の手法

1 営業譲渡

企業が経営不振、経営危機に直面したとき業績の良い事業部門を残し悪い事業部門を切り離してしまうことがあります。その一つの手法として営業譲渡があります。A社は営業譲渡後清算するということです。

営業譲渡



1、

A社の資産・負債・営業権(のれん代)等の営業権を評価しA社と新設されたA´社と営業譲渡契約を締結する。  
 

2、

A´社は新規融資先から営業譲渡代金の融資を受け、A社に営業譲渡代金を支払う。

A´社の新規融資先が見つからない場合は、旧A社の融資先が融資することも考えられます。

なぜなら、BK等の金融機関はある意味では融資対象が正常な融資先であるA´会社への付け替えに過ぎないからであるからです。また、金融機関としてはA社の不良債権の処理を急いでいる場合もあるからです。

これにより、旧A社の融資先のBKは不良債権の処理もでき正常なる融資先A´社が残るということになるからです。
 

3、

 A社は代金をその融資先に返済し、清算手続きに入る。
 

注意点

営業譲渡は債権者保護の規定はありませんが、抜け駈け的にA社がA´会社に事業を譲渡などをすれば債権者としては法人格否認の法理や詐害行為取消権等を行使し、A´会社に請求してくることになってしまいます。したがって営業譲渡には債権者保護規定がなくても、債権者委員会の同意を得て、A社からA´社へ対価をともなった営業譲渡をすることが必要です。

なお、雇用問題に関して営業譲渡は個々の労働者ごとに解約、締結が必要となり、その労働者を強制的に移籍させたり、移籍しないことを理由に解雇したりはできませんし、労働法の考え方には営業譲渡には雇用契約は継続性があるとされています。つまり労働者に対して「不利益変更」をしてはならないということです。

2 会社分割

会社分割とは、会社のある営業をほかの会社に引き継がせる組織法上の制度です。企業に一部門を切り離して新会社を設立又は既存の別の会社に受け継がせることができ、成長部門の独立など事業の再編に用いられます。

営業として内容を具備していない営業用財産単体を承継させる場合などは分割には該当しません。

会社分割制度を利用するには再建にあたって中心となる事業があってこそ意味があり、またそれだからこそ会社分割に当たって同意する債権者が現れるというものです。

1 分割の種類

 

新設分割 

会社分割に際して、新会社Bを設立し分割会社Aから分割した営業をB社に承継させる場合
 

吸収分割

会社分割に際して、既存の他の会社B(承継会社)に分割会社Aから分割した営業をB社に承継させる場合
 

物的分割 

 新設又は承継会社Bの株式を分割会社Aに割り当てる場合(下の図を参照)
 

営業譲渡



人的分割

新設又は承継会社Bの株式を分割会社Aの株主に割り当てる場合(下の図を参照)

 (注)人的分割制度は、実質的には物的分割と剰余金の分配であることから、会社法においては廃止されましたが、新設分割する会社が、物的分割により得た設立する会社の株式等を全部取得条項付種類株式の取得又は剰余金の配当手続きにより新設分割する会社の株主に分配することにより、人的分割と同様のことができます。また吸収分割の場合、物的分割と吸収分割会社の株主に対する剰余金の配当を同時に行うことにより人的分割と同様のことが実現できます。

人的分割 図



2 通知・催告

会社法は分割会社A承継会社Bは債権者に対し、分割に異議があれば一定期間内に異議を述べることを官報で公告し、わかっている債権者へは格別に催告しなければならないとされています。

しかし会社法は物的分割の場合で分割後も分割する会社に対してその債権の弁済を請求することができる債権者に対しては場合は通知・催告を要しないで会社分割ができます。なぜなら分割後のA社とB社の資産状況を足せば分割前のA社の財産の減少を生じないため債権者保護手続きを要しないとしているのです。


3 会社分割の意味は

A社の債権者は分割後催告を受けなかったことを理由にB社に対して、A社の債権を請求することができます。それなら特別の意味がないと思われるかもしれませんが、仮にA社に抵当権設定されている場合、A社からB社へのB社にとっては価値のない担保付物件の移転の可能性は低いといえます。BK等の債権者はまず担保提供者であるA社に請求して、担保の実行をしてくると思われます。

つまり会社分割は法律的にはA社の資産や負債をB社に移転承継するものですが、最終的には健全な営業部門をB社に残し、A社に残された不要なものを合法的かつ合理的に処理することできる方法であるといえます。


注意点

無催告・無公告で分割する場合でも、A社から流出した財産に比べて、分割した対価が著しく低いような場合は、A社の債権者を保護しなければならない必要性があるので債権者は詐害行為取消権を行使して財産を取り戻すことができます。

なお、雇用問題に関しては会社分割は会社そのものが分割され、その一部が移転するものなので、分割部分に属している労働者は当然そのままに分割部分に乗ったまま移動します。営業譲渡の場合と同様労働者に対して「不利益変更」はできません。


 

区切り線








ページの上へ戻る