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4 任意整理
内整理だけでは債務者企業の体力回復が見込めず、対象債権者の範囲を拡げざるを得ない場合があります。債権者が比較的少数で全員から同意を得られるような場合に、法的手続きをとらず任意整理が行なわれることもあります。任意整理には清算型と再建型の双方があります。
なお、事件屋、整理屋などが整理と称して関与してくる場合があるので注意を要します。
5 特定調停
正式には「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」といい裁判所が仲介に入り利害関係の調整をする法的な手続きですが、後記記載の破産や民事再生のような倒産手続きではありせん。
あくまでも話し合いによる解決をめざし、債権者と債務者の合意によってなされるものです。
6 中小企業再生支援協議会
中小企業再生支援協議会は、中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、2003年4月施行の「産業活力再生特別措置法」に基づき各都道府県に設置されている公正中立な公的機関です。
中小企業再生支援協議会の事務所は、だいたい各県庁所在地の商工会議所内にあります。
相談を持ちかけると、常駐職員の方や担当者の方が再生の見込みありと判断すれば、メインバンクに協力を要請したり、個別支援チームを立ち上げ、経営改善計画の策定をしたりします。
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