京都市中京区の司法書士事務所/債務整理(借金整理)/不動産登記(相続・贈与)/商業登記(会社設立)

業務案内

特定調停

特定調停とは、裁判官と裁判所が指定した調停委員で組織される調停委員会が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。




特定調停のメリット


1、

貸金業者からの督促がストップします。

裁判所に特定調停を申立て、裁判所から貸金業者に裁判所からの通知が貸金業者に届いた場合、催促や取立てがストップします。
 
 

2、

元金が減額される可能性があります。

利息制限法以上の利息で借り入れていた場合、利息制限法で定められている利息(一般的に18%)に計算しなおすため元金が減額できます。
 
 

3、

費用が安くすむ。

ご本人が裁判所に特定調停手続きを申立てた場合、費用が安くすみます。
 
 



特定調停のデメリット


1、

合意どおり返済できないと貸金業者は強制執行の申立てをすることができる。

貸金業者との間で合意が成立し、調停調書が成立すれば判決と同一の効力を有するため、合意内容どおりに返済ができなくなると貸金業者は給与の差押などの強制執行の申立てをすることができます。つまり貸金業者が改めて訴えを提起しなくてすむということです。

 

2、

ブラックリストへの登載。

銀行系。クレジット系、消費者金融系の各信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登載されます。普通は7年から8年間は金融機関からの借入れはできなくなります。

 



特定調停の注意点


1、負担が大きい

本人が裁判所にで向かなければならないため、ご本人の負担が大きいといえます。
 
 

2、過払金の返還が見込めない

特定調停成立だけでは払いすぎの利息は過払金の返還は見込めません。

 



特定調停の流れ


特定調停の申立てをご本人の住所地の簡易裁判所に申し立てる。

裁判所から調停期日の連絡があります。

調停委員会が借金の額を調査し、利息制限法への引きなおし計算を行なってくれ、またその仲介により貸金業者と返済方法について協議し、返済すべき借金の額を確定します。

調停委員会の仲介で返済可能な条件で貸金業者との間で合意する。
(調停成立)

合意した内容にしたがってご本人が返済を開始する。 晴れ



終了までの期間


申立てから調停成立まで2ヶ月程度。






上記業務についてのお問い合わせ・ご依頼等は、
電話:075-256-4811 「あおそら司法書士事務所」まで、
もしくは、
こちらのメールフォームより お気軽にお寄せ下さい。

またご依頼の際の当事務所への報酬目安はこちらをご参照下さい。



区切り線








ページの上へ戻る