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特定調停とは、裁判官と裁判所が指定した調停委員で組織される調停委員会が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。
1、
貸金業者からの督促がストップします。
裁判所に特定調停を申立て、裁判所から貸金業者に裁判所からの通知が貸金業者に届いた場合、催促や取立てがストップします。
2、
元金が減額される可能性があります。
利息制限法以上の利息で借り入れていた場合、利息制限法で定められている利息(一般的に18%)に計算しなおすため元金が減額できます。
3、
費用が安くすむ。
ご本人が裁判所に特定調停手続きを申立てた場合、費用が安くすみます。
合意どおり返済できないと貸金業者は強制執行の申立てをすることができる。
貸金業者との間で合意が成立し、調停調書が成立すれば判決と同一の効力を有するため、合意内容どおりに返済ができなくなると貸金業者は給与の差押などの強制執行の申立てをすることができます。つまり貸金業者が改めて訴えを提起しなくてすむということです。
ブラックリストへの登載。
銀行系。クレジット系、消費者金融系の各信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登載されます。普通は7年から8年間は金融機関からの借入れはできなくなります。
特定調停の注意点
1、負担が大きい
本人が裁判所にで向かなければならないため、ご本人の負担が大きいといえます。
2、過払金の返還が見込めない
特定調停成立だけでは払いすぎの利息は過払金の返還は見込めません。
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