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再生計画案には次の条件を満たしている必要があります。
1、最低弁済額要件
確定した借金の額に応じて次のような条件があります。
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100万円未満
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全額返済する計画を立てる必要があります。
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100万円~500万円
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100万円以上の返済をする計画を立てる必要があります。
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500万円~1500万円
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借金の額の5分の1にまで減額した額以上の額を返済していく計画を立てる必要があります。
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1500万円~3000万円
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300万円以上の額を返済していく必要があります。
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3000万円~5000万円
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借金の額の10分の1までに減額した額以上の額を返済していく計画を立てる必要があります。
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※給与所得者等再生の場合は上記の最低弁済額要件に加えて再生計画で定める返済額が可処分所得の2年分以上の額になっているという「可処分所得要件」を満たしている必要があります。
2、清算価値保障要件
簡単に言えば再生計画で定める返済額が今もっている全財産を現金化した金額よりも少ないものであってはいけないというものです。
つまり返済金額は上記1と2とで算出した金額のいずれか多い方となるのです。
3、弁済期間要件
返済期間が原則として3年間(特別の事情がある場合には5年間)の分割支払いであり、3ヶ月に1回以上返済する必要があります。
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