京都市中京区の司法書士事務所/債務整理(借金整理)/不動産登記(相続・贈与)/商業登記(会社設立)

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ひまわり/京都の司法書士事務所 あおそら司法書士事務所 

業務案内

個人版民事再生

個人版民事再生とは、借金のある人が継続的または反復して収入を得る見込みがある場合、基本的に財産を手放さずに、住宅ローン以外の負債が5000万円までであれば、負債額や資産の状況により定められた返済額を3年(場合により5年)で返済して、残りの借金を免除してもらうという制度です。住宅ローンを抱えている方にとっては便利な制度も設けられています。




個人版民事再生のメリット


1、

借金の大幅な減額。

借金が大幅に減額される可能性があります。たとえば住宅ローン以外の借金が600万円あったとしても120万円に減額される可能性があるということです。

 

2、

住宅を残したままの借金の整理をすることもできます。

貸金業者・信販会社からの借金のほかに住宅ローンがある場合には住宅ローンの返済に対し、特則があるため、住宅を残したままの借金の整理をすることもできます。(住宅ローンによる抵当権以外の抵当権がある場合にはこの制度は利用できません。)

 

3、

浪費、ギャンブルなどの免責不許可事由はありません。

自己破産の場合、免責不許可になることもありますが、個人再生では要件があえば、利用できますのでそのような心配はありません。

 

4、

資格の制限がない。

自己破産の場合、旅行業者、建設業者、警備員、保険外交員、証券会社の外務員などの仕事に破産手続中はつけませんが、個人再生ではそのような制限はありません。

 



個人版民事再生のデメリット


1、

一定の収入が見込めること。

将来にわたって一定の収入が見込める方であることなどの制限があります。

 

2、

手続きが複雑。

個人版民事再生手続きはほかの手続きに比べて、複雑な手続きで手間もかかります。

 

3、

ブラックリストへの登載。

銀行系。クレジット系、消費者金融系の各信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登載されます。普通は7年から8年間は金融機関からの借入れはできなくなります。

 



個人版民事再生の注意点


1、住宅ローンについては減額はない

住宅ローンについては債権の減額はなく、また利息の免除もありません。
 
 

2、債務総額による利用の制限

住宅ローンを除く再生債権(貸金業者・信販会社等の借金)の総額が5000万円以内であることが必要です。

 



個人版民事再生の流れ


 

相談

依頼者と司法書士が面談し、債務の内容(業者数、債務額、借入時期)、収入、生活状況、資産状況等をお尋ねしたうえ個人民事再生により債務整理を行なうことを依頼します
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受任通知書発送

認定司法書士が依頼を受けた場合に受任通知書を貸金業者・信販会社など債権者に発送します。
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取引履歴の開示

貸金業者・信販会社から認定司法書士に依頼者の方との間の取引の履歴を提出してもらいます。
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金額の確定

取引履歴に基づき利息制限法に従って再計算し元金の額を確定させます。
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小規模個人再生を裁判所に申立

将来、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、一定額を返済に充てることができる方。(注)裁判所に対する貸金業者からの異議が半数に達すれば棄却されるというデメリットがあります。

 

給与所得者等再生を裁判所に申立

小規模個人再生が利用できる人のうち、給与所得の変動が小さい方。(注)裁判所への貸金業者からの異議を認めず、意見を聞く場を設けるだけなので、棄却されることはないというメリットと、返済額が多くなる傾向があるというデメリットがあります。

(司法書士は相談者の代理人とはなれませんが、申立を行なうための書類作成はできます。)

開始決定

裁判所はそれぞれの手続きにつき、必要な要件を満たしていると判断した場合再生手続きの開始決定をします。
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再生計画案の提出

再生計画案には次の条件を満たしている必要があります。

1、最低弁済額要件

確定した借金の額に応じて次のような条件があります。

100万円未満

全額返済する計画を立てる必要があります。

100万円~500万円 

100万円以上の返済をする計画を立てる必要があります。

500万円~1500万円

借金の額の5分の1にまで減額した額以上の額を返済していく計画を立てる必要があります。

1500万円~3000万円

300万円以上の額を返済していく必要があります。

3000万円~5000万円

借金の額の10分の1までに減額した額以上の額を返済していく計画を立てる必要があります。


※給与所得者等再生の場合は上記の最低弁済額要件に加えて再生計画で定める返済額が可処分所得の2年分以上の額になっているという「可処分所得要件」を満たしている必要があります。

2、清算価値保障要件

簡単に言えば再生計画で定める返済額が今もっている全財産を現金化した金額よりも少ないものであってはいけないというものです。 つまり返済金額は上記1と2とで算出した金額のいずれか多い方となるのです。

3、弁済期間要件

返済期間が原則として3年間(特別の事情がある場合には5年間)の分割支払いであり、3ヶ月に1回以上返済する必要があります。

再生計画案の認可

裁判所が再生計画を認可をすれば、再生計画案に沿った返済をしていきます。
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期間

申立から再生計画の認可まで約1年程度かかります。

借金の整理の完了

返済開始から3~5年
快晴






上記業務についてのお問い合わせ・ご依頼等は、
電話:075-256-4811 「あおそら司法書士事務所」まで、
もしくは、
こちらのメールフォームより お気軽にお寄せ下さい。

またご依頼の際の当事務所への報酬目安はこちらをご参照下さい。



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