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1、
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貸金業者からの督促がストップします。
認定司法書士が任意整理を受任したときは、「受任通知」を貸金業者、信販会社へ発送するため本人に対する催促や取立てがストップします。
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2、
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依頼人の負担が少ない。
認定司法書士が任意整理を受任した場合は、手続きは全て司法書士が行なうため依頼人の負担が少なくてすみ仕事などに集中できます。
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3、
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元本が減額・原則として将来の利息がカット。
利息制限法以上の利息で借り入れていた場合、利息制限法で定められている利息(一般的に18%)に計算しなおすため元金が減額できます。 ≪関連情報≫ また貸金業者・信販会社との間で和解が整うと、和解契約に従い返済していくことになるのですが将来の利息を原則カットになります。
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4、
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過払金が返ってくることがあります。
借り入れ期間が長期にわたっていて、利息制限法以上の利息で借り入れていた場合、利息制限法の利率(一般的に18%)に計算しなおすため、払いすぎの利息は過払金として返ってきます。 目安としては借り入れをして7年から8年間借金を払い続けていると、計算上借金はなくなりその後は過払金が発生すると見込めます。 ≪関連情報≫
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5、
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マイホームを残すこともできます。
破産の場合と違いマイホームなどの財産を残すことも可能です。
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