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「利息制限法」「過払金返還請求」って何?
利息制限法という法律は、民事上のルールとして利息の上限を次のとおり定めています。
(図1:法定利率)
貸付元本額
上限利率
10万円未満
年20%
10万円以上100万円未満
年18%
100万円以上
年15%
つまり、利息の上限が上の図1の貸付元本額にしたがって借りたときに、1年間で借りたお金の上限金利までは有効ですが、その上限を超える契約をしたとしても上限を超える部分については無効ということになるのです。
例えば50万円を1年間で20%の利息にあたる10万円を支払うという契約をしても1万円分は無効ということになるのです。
50万円×20%=10万円
50万円×18%(利息制限法)=9万円
10万円−9万円=1万円(2%部分が上限をオーバー)
世の中では利息制限法の上限を超える利息の契約がされていますが、実は上限を超える利息については請求されても返済する義務はないのです。
ところが本当は返済する義務がないにもかかわらず、一旦それを返してしまうと一定の場合にその返済が有効となる場合があるのです。それは次の項以下で説明します。
利息制限法と出資法との関係
法律上の上限金利には
(1)利息制限法上の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%〜20%)
(2)出資法上の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
これまでは貸金業者の場合、上記出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これがいわゆる「グレーゾーン金利」です。
他方金利負担の軽減という考えから、貸金業法の改正により「みなし弁済」制度を廃止し、平成22年6月18日以降出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これによって上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となりました。なお、改正後の利息制限法の上限金利を超える金利での貸付は民事上無効となり、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を越える金利での貸付は、刑事罰の対象です。
利息制限法と貸金業法
下の図2は貸金業法改正前の出資法と利息制限法の上限を表にしたものですが、グレーゾーンという隙間がありますが、一定の要件を満たすとこのグレーの部分の利息の返済が有効としてみなされ、貸した人からお金を返してもらえなくなるのです。
消費者金融などの貸金業者は「貸金業法」という法律により、お金を貸すことを認められいています。
貸金業者がグレーゾーン金利でお金を貸したとしても、貸金業者が「必要な書面を全て交付」し、また借り手が「任意に弁済した場合」という要件を満たされている場合は「みなし弁済」と呼ばれる資金業法の規定によって有効な返済になり「無効だから返してくれ」と主張できないのです。
しかし「みなし弁済」を認めるには非常に厳格な要件を求められており、最近では最高裁判所は「みなし弁済」を認めるための条件を貸金業者が満たしているかについて非常に厳しい判断をしており、ほとんどの貸金業者が「みなし弁済」が認められなくなっています。
過払金返還請求
最高裁判所の判断により、「みなし弁済」が認められることが少なくなったということは「無効な利息を返して」と借主の方が主張できることが多くなったということです。
そして借り手の方から貸金業者に対し今まで支払ってきたお金の貸し借りの履歴を要求し、その履歴が開示された書面(取引履歴)を利息制限法を越える利率でなく利息制限法の利率で再計算し、その結果「払い過ぎ」となっている場合に貸金業者に「お金を返して!」と請求することを過払金返還請求というのです。
過払金が発生する取引期間の目安
取引の内容によって一概には言えませんが、取引期間が6年以上であれば過払金の発生の可能性があり、7年以上であれば過払金が発生している可能性がより高くなります。
(但し直近に借増しをした場合や、小額で返済や借入を頻繁にしていた場合などは除きます。)