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相続時精算課税制度
20歳以上の子供が65歳以上の親から贈与を受ける場合に、一旦贈与税の軽減を受けて、親の死亡したときにその税額を精算するという制度です。要件は次のとおりです。
| 1、 |
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
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| 2、 |
2500万円(住宅取得資金の場合は特例として3500万円)。但しこれらを超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。
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| 3、 |
贈与税の申告期間内に「相続時精算課税届出書」及び贈与税の申告をする。
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つまり親の財産が相続税の基礎控除以下であれば、将来の相続税の心配もなく贈与で親から子に財産を贈与することができます。相続税の基礎控除は5000万円に相続人の数×1000万円を足した金額です。
つまり、生前に親から子に2500万円を贈与したとして、相続時の相続財産が2500万円だったとしても、合計5000万円で相続税の基礎控除の以下ですから相続税が発生しないのです。
この相続時精算課税制度では、生前に贈与しても、死後に相続しても、最終的に考えると税金の額は同額になります。それは、この制度が相続税と贈与税の一体化を図ることによって生前贈与をしやすくするというのを目的としているからです。 |