京都市中京区の司法書士事務所/債務整理(借金整理)/不動産登記(相続・贈与)/商業登記(会社設立)

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ひまわり/京都の司法書士事務所 あおそら司法書士事務所 

業務案内

不動産登記 相続について…

相続の流れ


1.被相続人の死亡により相続が開始されます。
 

 
2.被相続人が遺言をしていたかを確認します。
 

 
3.財産の調査  ……  不動産・預金・株券等のプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産についても調査します。
 
 
4.相続人の調査と確認  …… 

被相続人と相続人の戸籍関係・住民票を取寄せて相続人を確定します。
 
 

5.相続放棄・限定承認の検討  …… 

マイナス資産が相続財産より多い場合には相続放棄・限定承認も考える。(相続開始後3ケ月以内)
 
 

6.相続人間で遺産分割協議  …… 

相続人全員で誰がどの資産を相続するのか遺産の分割方法を決定する。(なお、法定相続とすることもある。)
 
 

7.相続登記申請  …… 

遺産分割協議に従い財産を分配します。不動産は法務局に相続登記申請をします。
 
 


なお、相続に際しては相続税の課税対象になるかの充分な検討をして、課税対象であれば相続開始後10ヶ月以内に被相続人の最後の住所地に申告・納税をしなければなりません。



ご準備いただくもの


・遺言書がある場合は遺言書

・戸籍関係書類

・遺産分割する場合は印鑑証明書を御準備いただかなくてはなりません。

 

 

相続関係の注意点


1、

相続は資産調査が重要です。
 
 

2、

被相続人が遺言をしていたのか。
 
 

3、

法定相続とするのか相続人間の協議によって決めるのか。
 
 

4、

申告をしなければならないのか。

 


など様々な問題がありますので、専門家によるアドバイスを必要とすることが少なくありません。





不動産登記 贈与について…

居住用財産の配偶者への贈与の特例


婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産を最高2110万円贈与しても贈与税がかからない特例です。要件は次のとおりです。

1、

居住用の土地・建物または居住用の土地・建物を購入するための金銭の贈与
 
 

2、

贈与した翌年の3月15日までに住んでいることと、引き続き住む見込みであること。
 
 

3、

贈与税の申告をすること。
 
 

※この特例は一生に一度しか使えません。



相続時精算課税制度


20歳以上の子供が65歳以上の親から贈与を受ける場合に、一旦贈与税の軽減を受けて、親の死亡したときにその税額を精算するという制度です。要件は次のとおりです。

1、

65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
 
 

2、

2500万円(住宅取得資金の場合は特例として3500万円)。但しこれらを超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。
 
 

3、

贈与税の申告期間内に「相続時精算課税届出書」及び贈与税の申告をする。
 
 


つまり親の財産が相続税の基礎控除以下であれば、将来の相続税の心配もなく贈与で親から子に財産を贈与することができます。相続税の基礎控除は5000万円に相続人の数×1000万円を足した金額です。

つまり、生前に親から子に2500万円を贈与したとして、相続時の相続財産が2500万円だったとしても、合計5000万円で相続税の基礎控除の以下ですから相続税が発生しないのです。

この相続時精算課税制度では、生前に贈与しても、死後に相続しても、最終的に考えると
税金の額は同額になります。それは、この制度が相続税と贈与税の一体化を図ることによって生前贈与をしやすくするというのを目的としているからです。





以上の要件の下で土地・建物を贈与する場合の手続きの流れ。

1、

贈与する財産、内容の確定

2、

贈与する人と(贈与者)と贈与を受ける人が贈与に関する書類に署名押印 

3、

贈与登記申請  




ご準備いただくもの


・贈与する人の権利証または登記識別情報通知

・贈与する人の実印及び印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

・贈与を受ける方の住民票

 

なお、贈与に際して土地建物の評価の算定が困難な場合や、申告の仕方がわからない場合は信頼できる税理士もご紹介することもできますのでご安心ください。





上記業務についてのお問い合わせ・ご依頼等は、
電話:075-256-4811 「あおそら司法書士事務所」まで、
もしくは、
こちらのメールフォームより お気軽にお寄せ下さい。

またご依頼の際の当事務所への報酬目安はこちらをご参照下さい。



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