債務整理・過払い請求は京都のあおそら司法書士事務所

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当事務所は、京都市中京区を拠点とし、京都市内全域及び、京都府南部地域(向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町)などにおける司法書士業務を手がけております。

 当事務所は債務整理(借金整理)に関する業務を、誠意とプロのノウハウをもって、お手伝いさせていただきます。

  債務整理の方法は任意整理自己破産個人民事再生など様々な手続があります。

 またお金を借りて長年にわたって高金利を払っていた場合、利息が払い過ぎとなっていることがあり、この場合過払金返還請求をすることによりお金が返ってくることがあります。

 「借金の問題を解決したい」、「債務整理ってどのようにすればいいの」、[過払金を取り戻したい」などとお悩みの方はまず一度ご連絡をしてください。

債務整理・借金整理・過払金返還請求には専門家のノウハウが必要です。)

 また当事務所は債務整理(借金整理)に関する業務だけでなく、煩雑な裁判所提出書類の作成、不動産・商業の各種登記手続きを取り扱っております。
 ご依頼・お問い合わせは、電話・来所いずれでもかまいません。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。

 

 

あおぞらのイメージ/あおそら司法書士事務所



更新情報

2009/12/07


 
当事務所の業務を広く皆様にお知りいただき、お役立ていただけますよう、ホームページを開設しております。より有益な情報の発信を心がけてまいります。皆様方のご利用・ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

 

    最近の最高裁判決  平成21年12月4日 最高裁判所第二小法廷 判決

 ライフに関し以下の判決がでました。 

 更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,権利の濫用にも当たらないとされた事例

 


 

 

    平成21年9月18日にアイフル株式会社が事業ADR手続の準備についての仮受理を行っていることを発表しました。

 事業ADRは基本的には金融債権者(金融機関)だけを相手方として調整を進める手続で、事業債権・売掛債権の債権者を巻き込む必要のないものです。

 しかし過払債権者とアイフルとの関係はどうなるのでしょうか。過払債権者は回収を急ぐことになるでしょうし、一方アイフル側は訴訟ではこれまで以上に反論を強めることにより遅延化し、訴訟外の和解(債務整理上の和解)ではより一層の過払返還金の減額を求めることになるのではないでしょうか。

 

 


2009/9/4


 
 今日の一言

  己の欲せざるところは人に施すことなかれ。

  「自分が嫌だと思うことを他人にはしてはならない。」 

                                  孔子

 本日の最高裁判例

   いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する

                                                        平成21年9.4第二小法廷

 

 


2009/9/2

 
 今日の一言

[死生、命あり富貴天にあり。」

「死生有命、富貴在天、」

 「人の生死は、人間の意志ではどうにも習い運命による。富や地位を得る、得ないも同様に天の定めによるものだ。」

                                     孔子

 

 


2009/9/1

 最近の過払金請求事件の最高裁判例

 *継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える 利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当す  る旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効  は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する.

  平成21年3.3第三小法廷(破棄自判) 平成21年3.6第二小法廷(破棄自判)

     コメント

上記判例は過払金返還請求権の消滅時効の起算点を過払金発生時とした原判決を破棄し、過払金発生時からの民法704条所定の利息を付して請求認容の判決を自判

  *過払金返還請求権の消滅時効は継続的な金銭消費貸借取引が終了したときから 進行するとして、過払金返還請求および過払金発生時からの民法704条所定の利息 の請求が認容されたとする事例

 平成21年7.17第二小法廷(破棄自判)

 コメント

過払金返還請求権の消滅時効の起算点は継続的な金銭消費貸借契約が終了した時であるとしながら、貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は過払金発生時から発生するとして、過払金元本のほか、過払金発生時からの上記利息の請求を認容。

  

 




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